労働三権とは
日本国憲法第28条では、労働者の権利として、「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」といった3つの権利を認めています。これらをまとめて、労働三権と呼んでいます。
1. 団結権
労働者が、雇う側と対等な立場で話し合うために、労働組合をつくる権利。また、組合に加入できる権利。
2. 団体交渉権
労働組合が、雇う側と労働条件などを交渉し、文書などで約束を交わすことができる権利。
3. 団体行動権
労働条件改善のため、仕事をしないで、団体で抗議する権利。いわゆるストライキ権。
働く人の権利
労働三権とは
日本国憲法第28条では、労働者の権利として、「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」といった3つの権利を認めています。これらをまとめて、労働三権と呼んでいます。
労働者が、雇う側と対等な立場で話し合うために、労働組合をつくる権利。また、組合に加入できる権利。
労働組合が、雇う側と労働条件などを交渉し、文書などで約束を交わすことができる権利。
労働条件改善のため、仕事をしないで、団体で抗議する権利。いわゆるストライキ権。
労働三法とは
日本には、労働者を守る様々な法律がありますが、その中でも基本となるものが「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」です。これら3つの法律を、「労働三法」と呼んでいるのです。
労働時間や賃金の支払い、休日など、労働条件の最低基準を定めた法律。
労働組合をつくり、会社と話し合いができることなどを保障した法律。
労働者と雇う側で争いごとが生じ、当事者同士の話し合いでは解決が難しい場合、外部の組織が間に入り、解決するための手続きを定めた法律。